農地法改正の歴史と事業承継

農家や農業法人の事業承継において特に注意が必要なものとして、使用している農地の承継と家畜などの多額の棚卸資産の承継が挙げられます。

今回は、そのうち農地の承継との関連が深い「農地法」の歴史と事業承継への影響について解説していきます。

農地法制定~昭和37年改正

農地法は、農業生産の基盤ともいえる農地を守るための法律で、1952年(昭和27年)に制定されました。当初の農地法では、農地は耕作者が所有することが適当であると定められており、耕作者の権利や地位の安定を目的としていました。

制定当初の農地法は、法人が農地を所有することを認めていませんでしたが、昭和37年の農地法改正により、農業生産法人制度(現 農地所有適格法人制度)が定められました。この制度により、法人による農地所有が認められました。

しかしながら、法人の構成員(有限会社の場合は株主、合同会社の場合は社員、農事組合法人の場合は組合員など)の全員が法人の営む農業に常時従事している必要があるなど、厳しい制限が設けられていました。

「その法人の構成員は、すべて、その法人に農地等の権利を移転または設定した個人であるかどうかまたはその法人の事業に常時従事する個人であること。

そのため、農業生産法人のオーナーは、引退して法人の農業に従事しなくなる場合は、たとえ議決権をなくしたとしても株式や出資持分を保有し続けることができず、株式や出資持分の全てを後継者に譲渡しなければなりませんでした。これにより、農業従事者以外へ農地の所有権が離散することを防止することができる一方で、法人形態の農業の事業承継を妨げる一つの要因となっていました。

平成21年の農地法改正

平成21年の農地法改正は、限りある農地を有効活用するために、農業への新規参入の促進を図るための内容が織り込まれる改正となりました。

改正された項目のなかで、特に下記の2点は法人による農業経営に大きな影響を与える内容となりました。

(1)農業生産法人にかかる要件の見直し
農業生産法人にかかる要件の見直し」では、出資制限が緩和され、農協による農業経営の制限が見直されています。売上の過半を農業が占めるなどの一定要件を満たす場合、加工業者などの関連業者であれば、総議決権の2分の1未満までの出資が可能になりました。

(2)農地の貸借にかかる規制の見直し
「農地の貸借にかかる規制の見直し」については、一定の要件を必要とするものの、農業生産法人以外でも農地借入が可能になりました。

出典:農林水産省農地法の改正について」

平成21年改正農地法施行後の約3年6ヵ月の間に、農地法が改正される前の約5倍のペースにあたる1,261法人が新規参入をしました。平成21年の改正による農地法の抜本的な見直しは、法人による新規参入を促すことで農地を最大限に有効活用するために大きな効果があったといえます。

平成27年農地法改正

平成27年農地法改正は、法人による農業経営に大きな影響を与える改正となりました。農地を所有できる法人の要件であることを明確にするため、要件を満たす法人の呼称を「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更しました。また、農業関係者でなくても、議決権の2分の1未満までであれば、農地所有適格法人の株式等を所有することができるようになりました。

事業承継への影響

平成21年、平成27年農地法改正により、法人形態の農業の事業承継を実施しやすくなりました。農業関係者でなくても議決権の2分の1未満までは、株式等の所有が可能となったことで、オーナーが事業から完全に引退し事業に従事しなくなっても、株式等を後継者に強制的に譲渡する必要がなくなりました。

また、第三者や未就業の後継者に早めに株式を保有させるなど、株式の分散も可能となったため、相続税対策として後継者に株式を贈与する方法を活用することも可能となりました。

 

平成の農地法改正により、「農業関係者以外でも、2分の1未満まで農地所有適格法人に出資が可能」、「農地所有適格法人以外でも、農地の賃借が可能」など、法人による農業参入や事業承継がしやすくなりました。

しかしながら、農業関係者以外が農地所有適格法人の過半数の議決権を持つことはできないため、異業種の法人や農業に従事していない個人により農地所有適格法人のM&Aすることは、現実的ではないのです。

最後に

以上、農地法の歴史と事業承継への影響ついて述べました。

農地法改正は、農業経営に大きな影響を与えるため、今後の改正の動向に注目したいと思います。